不倫で慰謝料請求されたが払えない!300万→45万に減額成功した交渉術
この記事を読んで理解できること
- 「お金がない」は実は武器?減額交渉の驚きの実態
- あなたへの請求額は本当に妥当か?
- 【実例】300万円を45万円まで下げた具体的な手順
- 慰謝料を払わなくてもよい4つのケース
- 慰謝料を請求された場合に確認すること
- 慰謝料請求を無視してはダメな理由
- よくある質問(FAQ)
あなたは、
- 不倫で慰謝料を請求されたが払えない
- 300万円、500万円といった金額を提示され頭が真っ白になった
- お金がなくて払えないけどどう対処すればいいのか知りたい
などとお考えではないですか?
不倫の慰謝料を請求されて払えない場合、多くの方が「お金がないから終わりだ」と諦めてしまいがちです。
しかし「お金がない」は不利ではなく、相手に回収不能を悟らせる「最強の減額カード」になり得ます。
弁護士としての実務経験では、300万円の請求も、相場にあった金額への修正と「求償権放棄」の組み合わせで45万円まで下げられたケースもあります。
そのため、慰謝料を請求されて「お金がない」からと言ってあきらめたり、無視したりすることは厳禁です。
すぐに弁護士に依頼し、裁判に持ち込まれ手取りの1/4の差し押さえを受けるリスクを避けつつ、分割交渉に持ち込むのが正解です。
重要なのは、正しい知識を持って適切に対応することです。
この記事では、不倫の慰謝料を請求されて払えない場合の具体的な対処法と、実際の減額成功事例を詳しく解説します。
1章では「お金がない」は実は武器?減額交渉の驚きの実態
2章ではあなたへの請求額は本当に妥当なのか?
3章では【実例】300万円を45万円まで下げた具体的な手順
4章では慰謝料を払わなくてもよい4つのケース
5章では慰謝料を請求された場合に確認すること
6章では慰謝料請求を無視してはダメな理由
7章ではよくある質問(FAQ)
について解説します。
この記事を読めば、慰謝料が払えない状況でも、適切に対処して減額や分割払いを実現する方法がわかります。
【弁護士の視点】「払えない」を武器に変える減額交渉術
「法律の建前(厳しい現実)」を認めつつ、それを「実務の知恵(希望)」で覆す
■建前: 法律上お金がないことは免責理由にならず、一括払いが原則です 。
まず知っておいてほしい重要なポイントがあります。
法律上、「お金がない」という理由だけで、慰謝料の支払い義務がなくなることはありません。
「今は貯金がない」「生活が苦しい」という事情は、それだけでは免責理由にはならないのが原則です。
また、慰謝料は法律上、一括払いが原則です。
裁判所が分割払いを命じることは、基本的にはありません。
ここまで聞くと、「やっぱり払えないなら終わりなのか…」と不安になるかもしれません。
しかし、実務では話が少し違います。
■本音:実務では回収できない判決は「絵に描いた餅」に過ぎません 。
実際には、「払えない」という事情は、交渉において重要な意味を持ちます。
なぜなら、慰謝料を請求する側は、
- 判決を取ること
だけでなく、
- 実際にお金を回収できるか
まで考えなければならないからです。
いくら高額な判決が出ても、回収できなければ意味がありません。
そのため、「現実的に支払えない」という事情を前提に交渉することで、
- 慰謝料の減額
- 分割払い
に応じてもらえるケースは、実務上少なくありません。
ただし、その前提として必ず確認すべきことがあります。
それが、「そもそも、その慰謝料請求額は妥当なのか」という点です。
また、相手方が常に分割払いに応じてくれるとは限りません。
例えば、あなたが会社に勤務してお給料をもらっている場合、相手方が裁判で判決を得ると、「強制執行」という手続で、原則として手取りの4分の1までは差し押さえられてしまいます。
その場合、相手方は長期分割に応じてくれないおそれがあるので、少なくとも強制執行の手取り4分の1以上は毎月支払うなどの交渉が必要となるでしょう。
目次
1章:「お金がない」は実は武器?減額交渉の驚きの実態
「お金がないから慰謝料を払えない」
多くの方は、これを不利な状況だと考えます。
しかし、弁護士の実務経験から言えば、実はこれが交渉を有利に進める強力な武器になります。
この章では、なぜ「お金がない」ことが武器になるのか、そしてどう活用すれば効果的なのかを解説します。
1-1:なぜ「お金がない」が交渉の武器になるのか
弁護士の一言でも説明した通り、法律上「お金がない」は免責理由になりません。
しかし、実務では話が全く違います。
■慰謝料を請求する側の本音
慰謝料を請求する側は、ただ裁判で勝てばいいわけではありません。
最終的に「実際にお金を回収できるか」まで考える必要があります。
いくら裁判で300万円の判決が出ても、それを回収できなければ判決は絵に描いた餅です。
相手の立場で考えてみましょう。
- 高額な請求にこだわる → 長期化し、最終的に回収できないリスク
- 減額や分割に応じる → 確実に回収できる
どちらが合理的でしょうか?
多くの場合、相手は「確実に回収できる方」を選びます。
これが、「お金がない」が交渉の武器になる理由です。
1-2:「お金がない」を効果的に伝える4つの方法
ただし、単に「お金がない」と言うだけでは不十分です。
相手に納得してもらうためには、次の4つの要素を含めて説明することが重要です。
- 現在の収入と支出の状況を具体的に説明する
- 月収はいくらか
- 生活費や固定費がどれくらいかかるか
- 毎月の余剰金がどれくらいか
- 預貯金がないことを示す証拠を提示する
- 通帳のコピーなど客観的な証拠
- 借金がある場合はその資料
- 支払い可能な金額と分割回数を具体的に提案する
- 「毎月3万円なら12回払いで払える」など具体的に
- 曖昧な「払えるだけ払う」は逆効果
- 誠意をもって対応する姿勢を示す
- 支払う意思があることを明確に伝える
- 連絡を無視しない、約束を守る
このように「お金がない」ことを適切に伝えることで、相手も現実的な解決策を受け入れやすくなります。
1-3:強制執行を意識した分割払い交渉の戦略
分割払いを交渉する際、もう一つ重要なポイントがあります。
それが「強制執行」を意識した条件提示です。
■強制執行とは
強制執行とは、相手が裁判で判決を得た場合に、あなたの財産や給与を強制的に差し押さえる手続きです。
給与の場合、原則として手取りの4分の1までが差し押さえられます。
例えば、手取り月収が20万円の場合、
- 強制執行されると → 毎月5万円が差し押さえられる
- これが慰謝料完済まで続く
■分割払い交渉の戦略
相手が強制執行の可能性を考えている場合、長期分割には応じてくれないおそれがあります。
そのため、効果的な戦略は次の通りです。
■手取り月収20万円の場合の提案例
- 強制執行なら → 毎月5万円(4分の1)
- 分割払い提案 → 毎月6~7万円
このように、相手にとって強制執行よりも有利な条件を提示することで、分割払いに応じてもらえる可能性が高まります。
また、分割払いの期間が長すぎると相手が不安を感じるため、可能な限り短期間(12回払い程度まで)で完済できる計画を立てることも重要です。
1-4:求償権放棄を求められたら大チャンス
相手から「求償権を放棄してほしい」と言われた場合、これは大幅な減額交渉の絶好のチャンスです。
■求償権とは
求償権とは、あなたが不倫相手の配偶者に慰謝料を支払った場合、その一部(通常は半分程度)をもう一人の当事者である不倫相手本人に請求できる権利のことです。
例:あなたが配偶者に100万円支払った場合
→ 本来は不倫相手本人に50万円程度を請求できる
■求償権放棄の意味
相手が「求償権を放棄してほしい」と求めてくるのは、不倫相手夫婦が離婚しない場合、家計を共にする不倫相手(配偶者)に経済的負担をかけたくないという事情があるためです。
求償権を放棄するということは、あなたにとって本来得られるはずの権利を放棄することを意味します。
そのため、求償権放棄を求められた場合は、代わりに慰謝料を本来の相場の半分程度まで減額することが妥当だといえます。

実際の事例では、この戦略を使って300万円の請求を45万円まで減額できたケースがあります(詳しくは3章で解説)。
2章:あなたへの請求額は本当に妥当か?
「お金がない」を武器にする前に、もっと重要なことがあります。
それが「そもそも請求額は妥当なのか」という確認です。
この章では、不倫慰謝料の相場と、請求額が妥当かどうかを判断する方法を解説します。
2-1:【最重要】まず相場を知る
実務上、多くのケースでは相手は相場よりも高い慰謝料を請求してきます。
例えば、本来50万円程度が妥当なケースであっても、300万円や500万円といった高額な請求がなされることも珍しくありません。
あなたの預貯金が300万円あったとしても、請求額が相場を大きく超えている場合、その全額を支払う必要はありません。
まずは「妥当な金額がいくらか」を確認した上で、「その金額を支払えるか」という順序で考えることが重要です。
2-2:不倫慰謝料の相場表
不倫の慰謝料の相場は、過去の判例から大まかに次のようになっています。
■不倫後の夫婦関係による相場
|
不倫後の夫婦関係の状況 |
慰謝料の目安(相場) |
|
夫婦関係を継続する |
50万円 〜 150万円 |
|
不倫が原因で別居した |
100万円 〜 200万円 |
|
不倫が原因で離婚した |
150万円 〜 300万円 |
この相場を基準にして、請求額が妥当かどうかを必ず判断しましょう。
相場を大きく超える請求であれば、減額交渉の余地は十分にあります。
2-3:さらに減額できる8つの要素
基本的な相場に加えて、次のような要素があれば、さらに減額できる可能性があります。
■慰謝料の減額要素
- 不倫の回数が少ない(数回程度)
- 不倫の期間が短い(数か月程度)
- 不倫相手の夫婦関係が破綻していない(離婚しない)
- 既に謝罪の意思を示している
- 不倫相手から積極的に誘われた
- 不倫相手が既婚者であることを隠していた
- 経済的に困窮している
- 求償権放棄を求められている
これらの要素が多く当てはまるほど、減額の可能性は高くなります。
2-4:請求額が妥当かを判断する3つのステップ
あなたの請求額が妥当かどうかを判断するために、次の3つのステップで確認しましょう。
ステップ1:不倫後の夫婦関係を確認する
- 離婚する予定か?
- 別居しているか?
- 婚姻関係を継続するか?
ステップ2:基本の相場と比較する
- 離婚しない場合:50万円~150万円が妥当
- 別居の場合:100万円~200万円が妥当
- 離婚の場合:150万円~300万円が妥当
ステップ3:減額要素があるか確認する
- 不倫の回数や期間は?
- 求償権放棄を求められているか?
- その他の減額要素は?
この3ステップで確認した結果、請求額が明らかに高い場合は、大幅な減額交渉が可能です。
2-5:弁護士に減額交渉を依頼すべき理由
ここまで読んで、「自分でも交渉できるかも」と思った方もいるかもしれません。
しかし、慰謝料の減額交渉は、法律や過去の判例など根拠を提示して主張し、相手に認めさせる必要があるため、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
■弁護士に依頼するメリット
- 過去の判例や法律に基づいた減額交渉ができる
- 相場を大きく超える請求に対して、適正額まで減額できる
- 相手が弁護士を立てている場合でも、対等に交渉できる
- 払わなくてもよいケースを見極め、請求そのものを拒否できる
- 交渉だけで解決する可能性が高まり、訴訟を避けられる
- 相手と直接やり取りする必要がなくなり、精神的負担が軽減される
弁護士であれば、それぞれの事案に沿った相場や落としどころを熟知しているので、慰謝料を減額できる理由を法的根拠とともに主張できます。
また、元々相手の主張する不倫(肉体関係)の事実はなく、不倫の慰謝料の支払い義務が生じない場合は、弁護士を通して請求そのものを拒否できます。
不倫の慰謝料請求に強い弁護士に依頼することで、交渉だけで解決する可能性が高まります。
3章:【実例】300万円を45万円まで下げた具体的な手順
■なぜ300万円の請求が45万円になるのか?魔法の計算ロジック
多くの人が知らない、弁護士が使う「減額の掛け算」がこれです。
- 相場への引き戻し: 300万(感情的な言い値) → 100万(裁判の相場)
- 求償権の放棄: 100万 → 50万(「不倫相手に半分請求しない」ことの対価)
- 個別の減額要素を加味: 50万 → 45万(回数の少なさや反省の態度)
この「求償権放棄」のカードを切れるかどうかが、数百万の差を生みます。

ここでは、実際に300万円の慰謝料請求が45万円まで減額され、さらに10回以上の分割払いで示談が成立した事例を詳しく紹介します。
この事例から、具体的にどのような手順で減額交渉を進めればよいかがわかります。
3-1:事例の概要
まず、事例の基本情報を確認しましょう。
■依頼者の状況
- 依頼者:男性
- 相手方:女性(既婚者)
- 不貞行為の回数:2~3回
- 依頼者の状況:生活が苦しく、とても支払えない
■相手の請求内容
- 請求額:300万円
- 相手方の状況:離婚しない予定
- 特殊な条件:求償権放棄を求められた
この状況で、どのように45万円まで減額したのでしょうか?
3-2:ステップ1:請求額の妥当性を検証する
減額交渉の第一歩は、「そもそも請求額は妥当なのか」を検証することです。
この事例では、次の3つのポイントから検証しました。
・検証ポイント1:不貞行為の回数が少ない
不貞行為の回数は2~3回と少なく、長期的な関係ではありません。
一般的に、不倫の回数が少ないほど慰謝料は低額になります。
・検証ポイント2:相手方は離婚しない予定
相手方は離婚しない予定であり、婚姻関係が破綻に至ったわけではありません。
2章で解説した相場表によれば、離婚しない場合の相場は50万円~150万円です。
300万円という請求額は、明らかに相場を大きく超えています。
・検証ポイント3:求償権放棄を求められている
本来であれば、依頼者は支払った慰謝料の半分くらいを不倫相手の妻側に請求できます。
それをしないという条件(求償権放棄)をつけるなら、本来の慰謝料相場の半分程度が妥当です。
・検証結果
これらの要素を総合的に考慮すると、
- 基本的な相場:50万円~150万円(離婚しない場合)
- 求償権放棄を考慮:25万円~50万円程度が妥当
慰謝料として300万円は明らかに高すぎると判断できました。
3-3:ステップ2:減額の法的根拠を整理する
次に、減額を求める法的根拠を整理します。
この事例では、次の3つの法的根拠を整理しました。
・法的根拠1:相場との乖離
過去の判例から、離婚しないケースでの慰謝料相場は50万円~150万円です。
300万円という請求額は、相場の3~6倍であり、明らかに不当に高額です。
・法的根拠2:不貞行為の程度
不貞行為の回数が2~3回と少なく、期間も短いことから、婚姻関係に与えた影響は限定的です。
これは慰謝料を減額する重要な要素となります。
・法的根拠3:求償権放棄の対価
求償権を放棄することで、依頼者は本来得られるはずの権利(慰謝料の約半分)を失います。
この権利放棄の対価として、慰謝料を大幅に減額することが妥当です。
3-4:ステップ3:「お金がない」を戦略的に活用する
法的根拠に加えて、「お金がない」という事実を戦略的に活用しました。
■具体的な活用方法
- 現在の経済状況を具体的に説明
- 資力が乏しいことを率直に申告
- 一括払いできる預貯金や収入がないことを、交渉の初期段階で説明
- 支払い可能な金額を具体的に提案
- 毎月4万円程度なら支払える
- 10回以上の分割払いなら対応可能
- 相手の回収リスクを示唆
- 高額な請求では回収できない可能性
- 現実的な金額なら確実に完済できる
この戦略により、相手も「確実に回収できる金額で合意する方が得策」と判断しやすくなりました。
3-5:ステップ4:分割払いの条件を提示する
減額交渉と並行して、分割払いの条件も提示しました。
■分割払いの提案内容
- 最終的な慰謝料額:45万円
- 毎月の支払額:4万円
- 完済までの期間:11か月
この提案のポイントは、
- 総額を大幅に減額(300万円→45万円)
- 分割払いで月々の負担を軽減
- 比較的短期間(1年程度)で完済
- 相手にとっても確実に回収できる条件
この相手にとって「確実に回収できる」ことが重要なポイントです。
3-6:減額交渉の最終結果
これらの戦略的な交渉の結果、次のような示談が成立しました。
■最終的な合意内容
- 当初の請求額:300万円
- 最終的な慰謝料:45万円(255万円の減額)
- 減額率:85%の減額
- 支払い方法:10回以上の分割払い
- 示談の状況:双方納得の上で円満に解決
示談が成立したら、必ず示談書を作成してください。
その際、絶対に忘れてはいけないのが「清算条項」です。
■清算条項とは
清算条項とは、「この示談書に定める以外、当事者間には何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」という内容の条項です。
清算条項がないと、次のようなトラブルが起きる可能性があります。
- 後から追加で慰謝料を請求される
- 「やっぱり納得できない」と蒸し返される
- 新たな理由で別の請求をされる
清算条項があれば、示談書に記載された内容以外の請求を防ぐことができます。
このようなリスクを避けるため、必ず弁護士に依頼して適切な示談書を作成してください。
なぜこれほどの減額が可能だったのか、最後にまとめます。
- 相場との比較で請求額の不当性を明確に示した
- 求償権放棄という大きな譲歩の対価を主張した
- 「お金がない」ことを戦略的に活用した
- 相手にとって確実に回収できる条件を提示した
- 弁護士が法的根拠とともに交渉を進めた
この事例からわかるように、適切な法的根拠と交渉戦略があれば、大幅な減額と分割払いの両方を実現することが可能です。
3-7:あなたも同じように減額できる可能性がある
この事例は特別なケースではありません。
次のような状況に当てはまる方は、同様に大幅な減額ができる可能性があります。
■減額できる可能性が高いケース
- 請求額が相場を大きく超えている(2倍以上)
- 不倫の回数が少ない(数回程度)
- 相手が離婚しない予定
- 求償権放棄を求められている
- 経済的に困窮している
一つでも当てはまる方は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
もっとも重要なポイントは「自分で交渉しようとしない」必ず弁護士に依頼してください。
なぜなら、相手も感情的になっている可能性が高く、法的根拠なしに交渉しても逆効果になる可能性があるからです。
弁護士であれば、法的根拠とともに冷静に交渉を進められます。
3-8:親に立て替えてもらう場合の注意点
ここまで読んで、「それでも支払いが困難だから、親に立て替えてもらおう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、慎重に判断してください。
親に立て替えてもらう前に確認すべきことがあります。
- 請求額の妥当性を確認したか?
まだなら、まず減額交渉を優先しましょう。
- 減額交渉の余地を探ったか?
300万円→45万円のように大幅減額の可能性があります。
- 弁護士のアドバイスを聞いたか?
専門家の意見を聞かずに判断するのは危険です。
■親に立て替えてもらうメリット
- 不倫問題が長期化せず、早期解決できる
- 訴訟に進むリスクを避けられる
- 精神的な負担が軽減される
親に立て替えてもらう際の正しい手順は、次のようになります。
- まず弁護士に相談する
- 請求額の妥当性を確認する
- 減額交渉を試みる
- 減額後の金額でも支払いが困難な場合に親に相談
- 親が了承したら、減額後の金額を支払う
つまり、親に立て替えてもらう場合でも、必ず先に減額交渉を行うべきです。
300万円を親に出してもらうのと、45万円を親に出してもらうのでは、大きな違いがあります。
4章:慰謝料を払わなくてもよい4つのケース
不倫の慰謝料を請求された場合でも、実は慰謝料を支払わなくてもよいケースがあります。
そのためまずはあなたも、慰謝料を支払わなくてもよい次の4つのケースに該当しないか、確認する必要があります。
- 不貞行為(肉体関係)の事実はなかった
- 不倫相手が既婚者であることを知らなかった
- 不倫相手の夫婦関係は破綻していた
- 自らの意思に反して肉体関係を持たされた
これらの条件に一つでも該当する場合は、慰謝料を支払う必要がない可能性が高いです。
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1:不貞行為(肉体関係)の事実はなかった
不倫の慰謝料を請求された場合、記載されている不貞行為の内容が事実かどうかを確認する必要があります。
不貞行為とは、夫または妻が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。
そのため、そもそも不貞行為とされる相手との肉体関係がない場合は、あなたが慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、肉体関係はないからといって、頻繁にデートを重ねていたり、キスなどの行為をしていた場合は、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」の侵害にあたるとして、慰謝料を支払わなければならない場合もあります。
また、相手とラブホテルに入るなど、不貞行為を疑われても仕方ないような行動をした場合、「ラブホテルには入ったけれど不貞行為はしていない」といった弁解は通用しない可能性が高いので注意しましょう。
4-2:不倫相手が既婚者であることを知らなかった
あなたが、不倫相手が既婚者であることを知らなかった、さらに知らなかった点においてあなたに過失(落ち度)がない場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
例えば、婚活サイトや出会い系サイトで知り合って、不倫相手が独身であると偽っていた場合などがあげられます。
このような場合、あなたは既婚者であることを知る手段がなかったため、過失がないと認められる可能性があります。
ただし、もし注意すれば知り得たと指摘できる場合は、慰謝料を支払う義務が生じる場合もあります。
例えば、次のような状況では「知らなかった」という主張が認められにくくなります。
- 相手が結婚指輪をしていた
- 自宅に招かれたことがなく、いつもホテルでしか会わなかった
- 週末や夜遅くに会えないことが多かった
- SNSで家族の写真を投稿していた
4-3:不倫相手の夫婦関係は破綻していた
不倫をする前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務が生じない可能性があります。
夫婦関係が破綻しているとは、婚姻関係が形骸化し、夫婦としての実質的な関係が失われている状態をいいます。
例えば、夫婦がすでに別居していて、離婚に向けた話し合いをしていた場合などがあげられます。
ただし、夫婦関係が破綻していたことを証明することは難しいため、簡単には認められません。
例えば、次のような事情があっても、必ずしも夫婦関係の破綻が認められるとは限りません。
- 夫婦仲が悪かったと不倫相手から聞いていた
- 別居していると言っていた(実際は同居していた場合)
- 離婚する予定だと言っていた
夫婦関係の破綻を主張する場合は、客観的な証拠(別居の事実、離婚調停の申立書など)が必要です。
4-4:自らの意思に反して肉体関係を持たされた
自らの意思ではなく、強姦や脅迫によって肉体関係を強制された場合は、あなたに責任はないため慰謝料を支払う必要はありません。
逆にあなたから、肉体関係を強要した相手に対して、慰謝料を請求できます。
ただし状況によっては、相手に強引な側面があったとしても自分の意思で断ることもできたという理由で、あなたの主張が認められない場合もあります。
例えば、次のような状況では「強制された」という主張が認められる可能性があります。
- 明確に拒否したにもかかわらず無理やり関係を持たされた
- 脅迫や暴力によって関係を強要された
- 酒に酔わされて意識がない状態で関係を持たれた
一方、次のような状況では主張が認められにくくなります。
- 最初は嫌だったが最終的には同意した
- 相手の強い誘いを断り切れなかった
これら4つのケースのどれかに該当する場合は、そもそも慰謝料を支払わなくてよい可能性が高いです。
該当する可能性がある場合は、弁護士に相談して適切な対応を取りましょう。
5章:慰謝料を請求された場合に確認すること
慰謝料を請求された場合に確認することは、次の4つです。
- 慰謝料の請求書は誰から出されたか
- 「請求書」なのか「訴状」なのかを確認する
- 請求内容と金額、支払期限を確認する
- 請求額が相場と比べて妥当かを判断する
それぞれ詳しく解説していきます。
5-1:慰謝料の請求書は誰から出されたか
慰謝料の請求は、口頭やメール・手紙などで行われますが、手紙が送られた場合は、まずは慰謝料の請求者を、続いてその請求書を作成した弁護士や行政書士などを確認します。
■弁護士が書面を作成している場合
弁護士が書面を作成している場合は、請求者の代理人として弁護士が交渉に当たります。
法律の専門家である弁護士を相手にして、あなただけで交渉することは大変難しいので、交渉を有利に進めるためには、あなたも弁護士に依頼する必要があります。
なぜなら、請求された慰謝料が高額だったり、請求自体がどうしても納得できない状況でも、相手に不倫の証拠などが揃っている場合は、最終的には訴訟を提起される可能性があるからです。
■行政書士が手紙を作成している場合
行政書士が手紙を作成している場合は、交渉する相手は行政書士ではなく請求者本人になるため、請求内容・金額に納得がいかない場合は、弁護士に依頼することで請求者本人と話をする必要がなくなります。
■請求者本人が直接連絡してきた場合
請求者本人が直接連絡してきた場合でも、感情的になっている可能性が高く、冷静な話し合いが難しいケースも多いです。
このような場合も、弁護士に依頼して交渉してもらうことをおすすめします。
5-2:「請求書」なのか「訴状」なのかを確認する
書面が届いた場合は、「請求書」なのか「訴状」なのかを確認する必要があります。
■「請求書」の場合
「請求書」が来た場合は、差出人である本人や弁護士と交渉することになります。
この段階であれば、まだ裁判になっていないため、話し合いによって解決できる可能性も十分あり、減額交渉や分割払いの相談も可能です。
■「訴状」の場合
一方「訴状」は、請求者や弁護士ではなく、裁判所から送られてくる書面です。
「訴状」が送られてきた場合は、相手がすでに裁判を起こしたということです。
そのため、どこの裁判所から「訴状」が届いているかを確認して、裁判所に連絡をしたり、裁判に出席したりする必要があります。
「訴状」が届いたのに無視してしまうと、裁判所が相手の言い分どおりの判断をしてしまうおそれがあり、法外な慰謝料が認められることになりかねません。
「訴状」が届いた場合は、必ず裁判所の指示に従って行動しますが、自分で裁判の手続きを進めることはとても大変なので、すぐに弁護士に依頼することを強くおすすめします。
5-3:請求内容と金額、支払期限を確認する
慰謝料を請求された場合には、相手の請求内容や請求金額、支払期限を確認します。
確認すべきことは、次の5つです。
- 相手が何を根拠に慰謝料を請求しているのか
根拠がなければ、慰謝料請求が認められないか、減額できる可能性があります。
例えば、不貞行為の証拠として何を持っているのか、その証拠は確実なものなのかを確認しましょう。
- 相手は今どんな状況なのか
相手の夫婦の状況(不倫相手と離婚しようとしている、別居している、婚姻関係を継続するなど)によって、慰謝料の相場が異なります。
- 慰謝料としていくら請求しているのか
慰謝料が相場を大きく超える場合は、減額できる可能性が高くなります。
相場と比較して、どの程度の減額が見込めるかを検討しましょう。
- 支払期限がいつになっているか
支払期限までに連絡をしない場合は、相手が「無視された」と思って裁判を起こす可能性があります。
期限内に何らかの返答をすることが重要です。
- 「職場にバラす」「ネットで拡散する」など脅迫めいたことを言っていないか
脅迫された場合は、逆に相手方を訴えたり、それを理由に慰謝料を減額できる可能性もあります。
脅迫的な内容があった場合は、証拠として保存しておきましょう。
請求書を渡された、もしくは送られてきた場合は、その書面をよく見て、上記のことについてどのように書かれているか確認することが重要です。
もし、請求書の内容で不明な点がある場合は、相手に確認してみることをおすすめします。
ただし、感情的な相手と直接やり取りすることは避け、弁護士を通じて確認することが望ましいです。
5-4:請求額が相場と比べて妥当かを判断する
請求内容を確認したら、請求額が相場と比べて妥当かを判断します。
前述の通り、不倫の慰謝料の相場は次の通りです。
■不倫後の夫婦関係による相場
|
不倫後の夫婦関係の状況 |
慰謝料の目安(相場) |
|
夫婦関係を継続する |
50万円 〜 150万円 |
|
不倫が原因で別居した |
100万円 〜 200万円 |
|
不倫が原因で離婚した |
150万円 〜 300万円 |
この相場と比較して、請求額が明らかに高い場合は、減額交渉の余地が十分にあります。
また、次のような要素があれば、さらに減額できる可能性があります。
- 不倫の回数が少ない(数回程度)
- 不倫の期間が短い(数か月程度)
- 既に謝罪している
- 経済的に困窮している
- 求償権放棄を求められている
実際の事例では、300万円の請求が45万円まで減額できたケースもあります。
請求額が相場より高い場合は、諦めずに減額交渉を試みることが重要です。
6章:慰謝料請求を無視してはダメな理由
不倫の慰謝料を請求された場合、「慰謝料が払えない」「払いたくない」からといって、慰謝料請求を無視しては絶対にダメです。
不倫の慰謝料請求を無視してはダメな理由は、次の4つです。
- 裁判になる可能性がある
- 示談・裁判で不利になる可能性がある
- 被害者が感情的になり過激な行動を取る可能性がある
- 強制執行で給与が差し押さえられるリスク
それぞれ詳しく解説していきます。
6-1:裁判になる可能性がある
不倫の慰謝料請求は、多くの場合、まずは郵送によって書面で請求されます。
請求書には通常、
「〇年〇月〇日までに慰謝料を支払うこと」
「期日までに支払いがない場合、訴訟を提起すること」
と記載されています。
そのため、あなたが慰謝料請求を無視してしまった場合、相手は「期日までに支払いがなかった」と判断し、訴訟を提起する可能性が高いです。
相手が口頭あるいは書面などで慰謝料請求している段階であれば、話し合いによって解決することもできますが、訴訟になれば膨大な手間や時間がかかります。
また、訴訟になると弁護士費用も必要になり、経済的な負担がさらに増えることになります。
そのため、相手の慰謝料請求は絶対に無視せず、訴訟を提起される前に対処することが大事です。
6-2:示談・裁判で不利になる可能性がある
不倫の慰謝料金額は、さまざまな要素から決まりますが、その要素の一つとして、加害者の謝罪の意思なども判断材料としてあげられます。
あなたが慰謝料請求を無視したことで相手の怒りを増幅させ、本来は交渉で解決できたはずの事案が、裁判にまで発展してしまうこともあります。
もし、訴訟になってしまった場合、無視したことで「反省の意思がない」と考えられ、あなたに不利になる可能性もでてきます。
また、慰謝料請求を無視したことで、請求者の主張が認められやすくなることも考えなければいけません。
裁判所は、相手の請求に対して誠実に対応しなかった態度を考慮し、慰謝料の金額を増額するケースも実際にあるからです。
そうなれば、あなたはより高額な慰謝料を、相手に支払わなければならなくなります。
6-3:被害者が感情的になり過激な行動を取る可能性がある
弁護士としての経験上、不倫の被害者は非常に感情的になっているケースが多いです。
その場合、次のような過激な対応を取り、あなたに仕返ししようとする可能性があります。
- あなたの自宅や会社に、被害者が直接訪ねてくる
- あなたが不倫したことを、家族や会社、近所などに言いふらされる
- SNSやインターネット上で不倫の事実を公開される
- 何度も電話やメールで連絡してくる
特に、会社に押しかけられたり、職場で不倫の事実を公開されたりすると、あなたの社会的信用が大きく損なわれる可能性があります。
最悪の場合、職場での立場が悪くなり、退職を余儀なくされることもあるでしょう。
こうした事態を避けるためにも、絶対に慰謝料請求を無視してはダメです。
請求を受けたら、速やかに弁護士に相談して適切に対応することが重要です。
6-4:強制執行で給与が差し押さえられるリスク
慰謝料請求を無視し続けて裁判になり、判決が出た場合、相手は強制執行の手続きを取ることができます。
■強制執行のリスク
強制執行とは、裁判所の判決に基づいて、あなたの財産や給与を強制的に差し押さえる手続きです。
給与の場合、原則として手取りの4分の1までは差し押さえられてしまいます。
例えば、
- 手取り月収20万円の場合:毎月5万円が差し押さえられる
- 手取り月収30万円の場合:毎月7.5万円が差し押さえられる
- 手取り月収40万円の場合:毎月10万円が差し押さえられる
■会社に知られてしまう
給与の差し押さえは、あなたの勤務先を通じて行われるため、会社に不倫の事実や慰謝料請求の事実が知られてしまいます。
そのため、職場での信用を失い、昇進や評価に悪影響が出る可能性があります。
■長期間続く可能性
慰謝料が完済されるまで、給与の差し押さえは続きます。
例えば、200万円の慰謝料で月5万円ずつ差し押さえられる場合、40か月(3年4か月)もの長期間にわたって給与が減額されることになります。
このような強制執行のリスクは、早期に適切な対応を取ることで回避できます。
請求を受けた段階で減額交渉や分割払いの相談をすれば、裁判や強制執行も避けられるでしょう。
慰謝料請求を無視することは、百害あって一利なしです。
必ず適切に対応しましょう。
7章:よくある質問(FAQ)
不倫の慰謝料を払えない場合によくある質問に回答します。
Q1:本当に払えないのですが、どうすればいいですか?
A:まずは「請求額が妥当か」を確認し、減額交渉と分割払いを検討してください。
本当にお金がない場合でも、次の対処法があります。
- 請求額が相場より高い場合は減額交渉する
多くの場合、請求額は相場より高額です
弁護士に依頼して適正額まで減額できる可能性があります
- 分割払いを交渉する
一括で払えない場合は、分割払いを認めてもらえるケースが多いです
毎月の支払額と回数を具体的に提案しましょう
- 「お金がない」ことを武器にする
前述の通り、実務上は「お金がない」ことが交渉の武器になります
相手にとっても、確実に回収できる方が有利だからです
- 親に立て替えてもらう
減額交渉をした後、それでも支払いが困難な場合は親に相談しましょう
ただし、まずは減額の可能性を探ることが重要です
重要なのは、請求を無視しないことです。
無視すると裁判になり、さらに不利な状況になります。
Q2:分割払いは必ず認めてもらえますか?
A:必ずしも認めてもらえるとは限りませんが、適切な条件提示で認められる可能性は高いです。
分割払いが認められやすくなる条件は次の通りです。
- 具体的な支払計画を提示する
毎月の支払額と支払回数を明確に示す
収入証明などを提示して支払能力を示す
- 一部を先に支払う
慰謝料の一部だけでも準備して先に支払うと、相手の信頼を得られます
残りを分割払いとして認めてもらいやすくなります
- 強制執行よりも有利な条件を提示する
あなたが給与所得者の場合、強制執行されると手取りの4分の1が差し押さえられます
それ以上の金額を毎月支払う条件を提示すれば、相手も応じやすくなります
- 短期間で完済できる計画を立てる
長期分割(2年以上)は相手が不安を感じます
可能な限り12回払い程度までに抑えましょう
■認められにくい条件
- 毎月の支払額が少なすぎる(数千円程度)
- 支払回数が多すぎる(3年以上)
- 具体的な根拠がない(「払えるだけ払う」など曖昧な提案)
実際の事例では、45万円を10回以上の分割払いで示談が成立したケースもあります。
適切な条件を提示すれば、分割払いは十分可能です。
Q3:破産すれば慰謝料は免除されますか?
A:破産手続きで免責が認められれば、慰謝料の支払義務は免除される可能性があります。
ただし、慎重な判断が必要です。
■破産のメリット
- 免責が認められれば、慰謝料を含む債務の支払義務がなくなります
- 給与の差し押さえなどの強制執行も停止されます
■破産のデメリット
- 信用情報に記録される
いわゆる「ブラックリスト」に載り、5〜10年間はクレジットカードや住宅ローンが利用できません
- 職業制限がある
弁護士、税理士、警備員など一部の職業に就けなくなります(一時的)
- 財産を失う
一定額以上の財産(車、貯金など)は処分される可能性があります
- 免責されないケースもある
不倫の慰謝料でも、悪質性が高い場合は免責されないこともあります
■破産以外の選択肢を検討する
破産は最終手段と考えるべきです。
まずは次の方法を検討してください。
- 減額交渉(相場より高い請求を適正額まで下げる)
- 分割払い交渉(月々の負担を軽減する)
- 親族からの援助(一時的に立て替えてもらう)
これらの方法で解決できない場合に限り、破産を検討するようにしましょう。
破産を検討する場合は、必ず弁護士に相談して、あなたの状況に最適な方法を判断してもらうことが重要です。
Q4:相手が求償権放棄を求めてきたらどうすればいいですか?
A:求償権放棄は大幅な減額交渉のチャンスです。
積極的に活用してください。
■なぜ減額交渉のチャンスなのか
相手が求償権放棄を求めてくるということは、不倫相手本人(配偶者の夫または妻)に経済的負担をかけたくないという事情があるためです。
あなたにとっては、本来得られるはずの権利を放棄することになるため、その代わりに慰謝料の大幅な減額を求めることができます。
■具体的な交渉方法
- 本来の相場の半分程度を目安にする
求償権を行使すれば半分程度を回収できるため、それを放棄するなら半額が妥当です
- その他の減額要素と組み合わせる
- 不倫の回数が少ない
- 相手が離婚しない
これらと組み合わせることで、さらに大幅な減額が可能です
■実際の成功事例
前述の事例では、次の要素を組み合わせて300万円を45万円まで減額できました。
- 不貞行為の回数が2〜3回と少ない
- 相手方が離婚しない予定
- 求償権放棄を求められた
- 経済的に困窮している
求償権放棄を求められた場合は、必ず減額交渉のカードとして使いましょう。
弁護士に依頼すれば、より効果的な交渉ができます。
まとめ:絶望しているあなたへ―解決の道は必ずあります
「300万円なんて払えない…人生終わった…」
そう思っているあなたへ。
まだ諦めないでください。
この記事で最も重要なことは、相手にとって回収できない高額な判決は「絵に描いた餅」でしかないということです。
いくら裁判で300万円の判決が出ても、あなたに支払い能力がなければ、それは見た目だけ立派な、ただの紙切れです。
相手もそれを一番恐れています。
だからこそ、「確実に回収できる現実的な金額」で合意する方を選ぶのです。
この記事で解説したように、実際に300万円の請求を45万円まで減額し、分割払いで解決したケースがあります。
■今すぐやるべきこと
- 請求額と相場を比較する(離婚しない場合:50万円~150万円)
- 減額要素がないか確認する(不倫の回数、求償権放棄など)
- できるだけ早く弁護士に相談する
■絶対にやってはいけないこと
- 請求を無視する → 給与差し押さえのリスク
- すぐに親に全額立て替えてもらう → まず減額交渉を
- 一人で抱え込む → 専門家に相談すれば道が開けます
「お金がない」ことは、法律上は免責理由になりません。
しかし、実務では強力な交渉の武器になります。
適切に対処すれば、大幅な減額と分割払いで解決できる可能性があります。
一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

